2021-05-21 第204回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
これは、外為法上、国の安全等を損なうおそれがある業種を指定業種として定めておりまして、外国投資家が指定業種を営む上場会社に一%以上投資をする場合や指定業種を営む非上場会社に投資をする場合は、原則として事前届出を求めております。これはもう既に改正している法案です。
これは、外為法上、国の安全等を損なうおそれがある業種を指定業種として定めておりまして、外国投資家が指定業種を営む上場会社に一%以上投資をする場合や指定業種を営む非上場会社に投資をする場合は、原則として事前届出を求めております。これはもう既に改正している法案です。
次、外為法上の輸出制限の話、今御答弁いただいたので、韓国への輸出制限についてもお伺いしたいなと思います。 二〇一九年七月から、半導体製造に使う素材、フッ化水素とかフォトレジストとか、この韓国向け輸出について包括許可を個別許可にしました。まず、前提として、この個別許可にした理由、簡単に教えていただいていいでしょうか。
○船橋大臣政務官 テンセント子会社による楽天株式会社への出資に係る外為法上の取扱いに関しましては、個別の事案に関わることでございますので、お答えは差し控えさせていただくことを御理解いただきたいと思います。
先ほどエフィッシモの件を言いましたけれども、エフィッシモの件は外為法上の規制が及んだ件です。一方で、今回の楽天の件、外為法上の規制が、事前規制は及ばない件なんです。どっちが我が国の安全保障にとって脅威かというと、私は後者ではないかと思うんです。 これは、エフィッシモは株主提案していますけれども、結局は、アクティビストといって、株主利益のための活動ですよ。
外為法上、外国投資家が、指定業種を営む上場会社に一%以上投資する場合や、指定業種を営む非上場会社に投資する場合は、原則として事前届出を求めております。それを踏まえまして、国の安全の確保等の観点から、財務大臣及び事業所管大臣が審査する、そういう体制になっているところでございます。
そういった背景があるので、ハーバード大基金が株主提案に賛成すると外為法上の条項に抵触する可能性があるということだったんだと思います。
いてありますように、人権状況のみをもって法令の定める各要件が満たされるものではないが、人権侵害の烈度が非常に高いことを含めた様々な状況を踏まえて、各規程の要件該当性を検討することとなるところ、上記の各要件に合致するような場合において、当該規定に基づく措置をとることは可能ということになっていますけれども、これ、人権状況というものが、侵害が烈度だということであれば、この政令を変えれば法的には、政令を変えれば、この外為法
○中山(展)委員 外国投資家による外為法上の事前届けの免除基準等はクリアしているので、出資後四十五日以内の事後報告となるということだと思いますが、我が国の外為法では、今後、半永久的に免除基準を遵守すればよいということだと存じますけれども、我が国半導体メーカーの機微な半導体の中国向け輸出もそうですが、アメリカのCFIUSであったりとか商務省のいわゆるエンティティーリストによる域外適用によって、我が国の
テンセントによります楽天に対する出資に関する外為法上の取扱いについてでございますが、恐れ入りますが、これは個別の事案に関わることでございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。 その上で、一般論として申し上げればですが、対内直接投資につきましては、外為法に基づき、国の安全等を損なうことがないよう、関係省庁などと連携して、適切に対応してまいる所存でございます。
○石川博崇君 今経産省さんからの御説明がありましたけれども、猟銃に関してはいわゆるHS条約上武器に位置付けられているために経産大臣からの輸入証明書を取り付けるという手続を取っているけれども、今回のクロスボウについてはHS条約上武器に位置付けられていないと、運動用具に位置付けられているがために外為法上の規制をする段階ではないというお話でございました。
一方で、経産省からは、このHS条約上に、九十五類に分類されているから外為法上の輸入管理を行うものではないというふうな御説明がございました。 この財務省と経産省のHS条約に関する考え方、若干そごが生じているんではないかというふうに思いますが、経産省、もし御答弁できるようであれば見解を教えてください。
そこで、外為法上の届出対象会社ということになっておりますが、原子力以外にも、半導体、それから防衛関連の事業もされているわけで、大変国益として、こういう会社が外資の中に取り込まれてしまうと国益を逸するおそれもあるわけですね。
外為法上、国の安全等を損なうおそれがある対内直接投資等に係る業種を財務大臣及び事業所管大臣の連名の告示で指定をしておりまして、放送業も委員の御指摘のとおり指定されてございますが、国の安全を損なうおそれが大きい、いわゆるコア業種には指定されておりません。
ちょっともう一つ、土谷審議官、お手数ですが、外国投資家というときに、規制の体系の中で、例えば密接関係者、広がりがある、要は、誰が外国で誰が日本なんだというのは結構難しい話で、それについては外為の規制体系の中で密接関係者の範囲等も定められていると、素人でございますが、承知していますが、そういうことで間違いないですね。
せいぜい外為法上の報告義務があるぐらいだと承知しております。したがって、企業の農地所有を解禁するということは、国内企業だけじゃなくて、外国資本、外国企業の農地所有も認めるということになります。
○宇波政府参考人 損益という観点で計上してはございませんので、真っすぐお答えになっていないかもしれませんが、主たるものである外貨証券につきましては、基本的に、その負債側で外為資金証券を発行して、それが見合いの負債に……(日吉委員「有形固定資産です」と呼ぶ) 有形固定資産の公共用財産につきましては、これは元々国が原始取得しているものもございますし、いわゆる河川ですとか道路とかといったものでございますので
これは非常に分かりにくいお金の用立ての仕方で、私もさらっと聞いただけじゃ一遍に理解できなかったんですけれども、まず、外為特会のドルを日銀に引き取らせて、日銀からそれに見合った円が外為特会に入って、それで、その円で財務省の持っている金を買うということによって財務省にそのお金が入ると。
実際、それを、じゃ、どこに売却したかという話で、先ほどお話のありました外為特会におきまして、まさに、この金を売却するに当たって、市中売却をしますと、金市場に不測の影響、マーケットに不測の影響を与えかねないでありますとか、それから、政府の保有する金を売却して、要は、最終的に海外に流出させるということもまた一つよろしくない、そういう考え方に立ちまして、外為特会、特別会計におきまして、外貨準備の運用としてこの
先ほどの答弁の、その経緯ははしょりまして、したがいまして、今回の金の売却に関する取引、一般会計と外為資金特会、それから外為資金特会と日銀、そうしたものの各取引は、財務省及び日本銀行のそれぞれの必要性が合致したことによって今回行ったというものでございます。
もちろん、外為法によって外資の企業には買われない、買ってはいけないという規制はかかるんですけれども、買ってはいけないという、売ってはいけないというのかな、売ってはいけないのなら助けてくれるのかという話ですね。外資に売っちゃいけないけれども誰かがお金をつけてくれるわけではない、こういった企業に対しては、ある程度こういった資金を使って国が支える。
外為法によって外国資本による国内投資を所管される財務大臣として、今日の質疑の展開を聞いていただいて、経済安全保障の重要性についての御所見をお聞かせくださいませ。
○上田清司君 そういう勘定もありますが、一方では、財務省所管の国債整理基金特会等は人件費なし、外為特会は六人ですけれども人件費を計上していると。
しかも、これは日本郵政も認めておられますけれども、二〇一八年から四年間、外為為替益が約二千五百億円生じています。ということは、二〇二二年度から売上げが剥落するんですね、この分。うなずいておられますけれども、マーケットでは外債の壁と言われています。これについての是非は、時間がないので問いません。
先ほどあった外為特会の貸付け七千五百億円も、これに充てられることになっております。 まず、この成長投資ファシリティーとはどういうものなのか。先ほどもありましたけど、今、国会中継をインターネットで見られる方も多いので、ちょっと分かりやすく説明をしてもらえますか。
また、これに加えまして、JBICの成長投資ファシリティーの補完的原資といたしまして、令和元年度と令和二年度合わせまして、外為特会において七千五百億円の資金供給枠を想定しているところでございます。
これは何の資料かといいますと、外為特会からJBICへの貸付残高ですね。その利回りが三つ目の欄にありますが、〇・五二%、安倍政権が始まったときでいえば、二十五年度末でいえば〇・五二%でございます。外為特会が外貨建てで資産運用利回りした、一番右の欄ですけど、特に米国債での運用が中心なんですが、これは二・〇九%です。